ホーム > よくある質問
交付された車庫証明書を直接届けてもらうことは可能ですか?
天童市内のお客様へは無料で受け渡ししております。
(上記の場合は送料代を引いた金額でのご請求です。)
それ以外のお客様は申し訳ありませんが、郵送でのやりとりになります。
すべての書類を作成してもらうことはできるの?
委任状があれば、使用承諾書と自認書以外は作成できます。使用承諾書の発行者が管理会社や大家さんの場合、当事務所が直接連絡をとり取得することも可能です。ご希望の場合は追加オプションでご指定ください。なお、自認書やご家族による使用承諾書の場合は委任状と一緒にご郵送ください。自動車販売会社様のご依頼の場合、お客様のご自宅へ直接取りにお伺いすることも可能ですので詳しくはお問い合わせください。
料金体系はどうなっているの?
基本料金(提出・受取代行のみ)5,800円です。この場合、書類一式はご依頼者様の方で作成していただきます。当事務所でも作成することは可能ですので、その際は追加オプションでご指定ください。くわしくは料金表をご覧ください。なお、基本料金には県証紙代・交通費・送料は含まれておりませんのであらかじめご了承ください。
駐車予定場所の所有権者が私(夫)と妻の共有の場合、私(夫)の自認書だけでいいの?
自認書だけでは足りません。共有の場合は、自認書のほかに共有者の使用承諾書が必要になります。
「自動車の使用の本拠の位置」とは?
自動車を使用する場所になります。個人の場合は住所、法人の場合は登記されている所在地または事業所の所在地を記入します。
「自動車の保管場所の位置」とは?
自動車を駐車する場所になります。アパート名やマンション名を入れる間違いがよくありますので、記入しないように注意が必要です。
「地番」と「住所」の違いは?
地番とは、土地の場所を特定するために土地1筆ごとに付されている番号です。住所(住居表示)とは、郵便物などを配達しやすくするための「建物の場所」を示す番号です。そのため、いわゆる月極め駐車場などの建物が存在しない場所は、住所がありませんので「自動車の保管場所の位置」には地番を記入することになります。
【地番がわからない場合】
ご自身が所有権者であれば固定資産税の納税通知書などで確認します。月極駐車場などの場合は管理会社に問い合わせます。
「保管場所の所有区分」とは?
自動車を駐車する土地の所有者が、ご自身のみである場合は「自己単独所有」になります。共有者がいる場合は「共有」となり、これら以外の場合は「その他」になります。
「申請区分」とは?
申請する場所が申請者にとって初めての場合は「新規」となります。申請する場所が過去に車庫証明を申請していて車の入れ替えになる場合は「代替」となり、車の入れ替えではなく追加になる場合は「増車」となります。
立体駐車場の場合の注意点は?
今回申請する車が、立体駐車場に表示されている「収容可能車寸法」の全長・全幅・全高に適合するかしっかり確認する必要があります。配置図は通常通り平面的に作図しますが、高さを記入する必要があります。
▲ ページトップ