各地区の詳細はこちらでご確認ください。
- 車庫証明を取得するには、申請・受取と2回警察署に行かなければなりません。
警察署は24時間体制で動いていますが、車庫証明申請については平日のみの受付です。
ディーラー様や中古車販売店様に限らず、お仕事で警察署に行く時間がない方、
手続きが面倒でお困りの方なども、山形県天童市の行政書士佐藤陽介事務所が運営しております、
【山形車庫係】にお任せください。1件からでもお手伝いさせていただきます。
正しくは「自動車保管場所証明書」といいます。
自動車は法律により保管場所を決めなければならないと義務づけられています。
管轄の警察署に対し、保管場所を申請し、証明してもらうことにより自動車登録が可能になります。
車庫証明が必要な場合
- 新車、中古車を購入した場合(新規登録)
- 住所又は使用の本拠地の位置に変更があった場合(変更登録)
- 所有者の変更があった場合(移転登録)
車庫証明の取得要件
- 自動車の全体を収容できるものであること
- 道路から支障なく出入りができること
- 自宅や事業所から保管場所までの距離が直線で2kmを超えないこと
- 道路以外の保管場所であること
- 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限があること
必要書類
- 自動車保管場所証明申請書(2部)
- 保管場所標章交付申請書(2部)
- 所在図・配置図(1部)
- 保管場所が使用できること(使用権限)を明らかにする書面(1部)
- ■保管場所の土地が自己所有の場合
・自認書 - ■保管場所の土地が他人所有の場合は下記のいずれか1通
・保管場所使用承諾証明書
- ■保管場所の土地が自己所有の場合
※また、「申請者の方のご住所」と「使用の本拠の位置」が異なる場合は以下の書類が必要になる場合があります。
- 公共料金の領収書や消印のある郵便物
- 所在証明書(営業証明書)などのコピー
手数料
- 自動車保管場所証明申請手数料 2,300円
- 保管場所標章交付手数料600円(軽自動車の場合はこちらの600円のみです)